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保険法が1911年(明治44年)以降、約100年振りに改正されます。 昨今の社会情勢やライフスタイルの変化にともない「保険に関するルール」というものについても見直しが 迫られておりました。
今回は、約100年振りに改正される 「保険法」について解説していきます。

保険法とは?
まず保険法を一言で表すと「保険契約者と保険会社の契約関係を明確にしたルール」です。 これまで保険契約者と保険会社の関係については、商法の中で定められており、保険に関する規律は1911年(明治44年)以降にほとんどと言っていいほど見直しがされていませんでした。この結果、現在の保険制度に適合しないという事で約100年ぶりに見直され、商法から独立した「保険法」として新たに制定、2010年4月1日から施行されることになりました。
保険法の主な特徴は?
◆保険契約者等の保護のための規定整備
告知制度の見直し(告知義務・告知義務違反による解除)や保険金給付の履行期に関する規定が新設されました。
また、約款の規定が保険法の規定よりも保険契約者側に不利になるものであれば無効になる「片面的強行規定」が導入されます。
◆モラルリスク防止の規定整備
保険金詐欺など契約存続を困難にする重大事由がある場合、保険会社が契約解除できることが規定されました。
◆現代的な保険取引に適合した規定整備
ひらがな・口語体への表記の現代語化といった、より分かりやすい表記にすることでの誤認防止。
また、広く普及している共済・傷害疾病保険にも保険法の適用が及ぶようになりました。
告知制度が変わります!
2010年4月1日以後の契約日となる契約のみに適用される規定で、まず第一に告知制度(告知義務)が変わります。
これまで商法では、保険契約者が自発的に告知をすれば良かったのですが、実際には何を申告すれば良いかのという判断が難しい面がありました。 そこで、保険法では、保険会社が告知を求めた事項について、保険契約者等が回答するという質疑応答形式に変わりました。
※既契約には適用されませんが、契約日が2010年3月31日以前の既契約が2010年4月1日以後の復活・更新・特約中途付加を行う場合には適用されます。
第2に、告知義務違反による解除の要件が変わります。
これまでと同様、保険契約者等が故意または重大な過失により告知義務違反をした場合、保険会社は保険契約を解除することができます。
しかし、2010年より施行される保険法では下記の場合の告知義務違反があった場合、保険会社は解除できないと規定されました。
・告知妨害・・・生命保険募集人が保険契約者等の告知を妨げた
・不告知教唆・・・生命保険募集人が保険契約者等に対し、事実を告げないように勧めた
・虚偽告知教唆・・・生命保険募集人が保険契約者等に対し、嘘の告知をするように勧めた
死亡保険契約には、被保険者の同意が必要
保険契約者と被保険者が異なる死亡保険の契約は、被保険者の同意が必要になります。
また、保険契約者と被保険者が異なる傷害疾病定額保険契約も、被保険者の同意が必要です。ただし、被保険者と給付金受取人が同一の場合は適用されません。 ※既契約には適用されませんが、契約日が2010年3月31日以前の既契約が2010年4月1日以後の復活・更新・特約中途付加を行う場合には適用されます。
被保険者による解除請求ができます
保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約または傷害疾病定額保険契約の場合、被保険者が保険契約者に対して保険契約を解除すように請求できると規定されました。
具体的には、親族関係の終了、詐欺などの重大事由や身の危険の発生など、契約を同意した時点の基礎的要件が著しく変化したときに解除請求ができるようになります。被保険者は保険会社に直接、解除申請するのではなく、保険会社への解除請求は保険契約者がすることになります。
※既契約には適用されませんが、契約日が2010年3月31日以前の既契約が2010年4月1日以後の復活・更新・特約中途付加を行う場合には適用されます。
保険会社が保険金を支払うまでの期限が規定されます
保険法では、保険会社が保険金を支払うまでの期間(保険給付の履行期)を定めるように規定されました。期間については各保険会社によって異なりますが、一般的には「保険会社に書類が届いてから5営業日以内」という保険会社が多いです。
また、履行期の起算日は保険会社だけではなく、代理店やコンサルタント社員の取扱者も含まれることになります。
ただし、支払期限が通常でない場合、約款に調査期間が明記されており、確認内容・必要日数を保険会社から保険契約者に通知する必要があります。
※契約日が2010年3月31日以前の既契約に適用されます。
保険金受取人の介入権が規定されました
保険契約の差押債権者や破産管財人等の保険契約者以外の関係者(「差押債権者等」=解除権者)から解約の通知後1ヵ月以内に、保険受取人が、保険契約者に同意を得て解除権者に解約返戻金相当額を支払い保険会社に通知をすれば契約を継続することが規定されました。
保険受取人のうち介入権を行使できるのは保険契約者を除く、保険契約者の親族、被保険者の親族、被保険者のみとなっています。 ※契約日が2010年3月31日以前の既契約に適用されます。
重大事由による解除が明確化されました
保険契約の差押債権者や破産管財人等の保険契約者以外の関係者(「差押債権者等」=解除権者)から解約の通知後1ヵ月以内に、保険受取人が、保険契約者に同意を得て解除権者に解約返戻金相当額を支払い保険会社に通知をすれば契約を継続することが規定されました。保険受取人のうち介入権を行使できるのは保険契約者を除く、保険契約者の親族、被保険者の親族、被保険者のみとなっています。 ※契約日が2010年3月31日以前の既契約に適用されます。
保険受取人変更は会社への通知よる発生ベースに変更
保険契約者は、保険事故が発生するまでは保険金受取人の変更ができるが、保険法では、保険金受取人変更に意思表示の相手方は保険会社、保険金受取人変更の効力発生日は、保険契約者が変更の意思表示を発した時になると規定された。
例えば、受取人変更の書類を発送してから保険会社に到着する前に支払事由が発生した場合は、受取人は変更されることになる。 ただし、保険会社が書類が到着する前に前の保険金受取人に支払っていた場合は、変更後の受取人に保険は
支払わない。
※契約日が2010年3月31日以前の既契約に適用されます。
遺言による保険金受取人の変更が可能になりました
遺言による保険金受取人の変更が可能となります。ただし、保険会社が二重に支払うことを割けるために、保険契約者の相続人は保険会社に通知することが必要です。 ※契約日が2010年3月31日以前の既契約に適用されます。
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